サラリーマン兼個人事業主の赤字申告は会社に知られる覚悟で

yoshi

2011年02月20日 10:31

サラリーマンの副業で個人事業主として開業し、給与と事業収入(赤字)を損益通算し、節税する方法が注目されていますが、会社が副業を許可していない場合はお勧めしません。

私の場合、副業の収益はすべて専業主婦である妻を個人事業主として申告しています。
サラリーマンの妻は、現行、配偶者控除があるので所得は38万円を超えない範囲に抑えています。

つまり、地代家賃、旅費交通費、通信費、接待交際費などの経費を可能な限り計上して38万円以下とします。この方法は、事業所得がそこまで多くなくて、会社が就業規則で副業を禁止している場合にお勧めです。

冒頭申し上げましたがサラリーマンが副業をする場合、サラリーマン自身が、個人事業主として開業すると、サラリーマンの給与と事業収益を損益通算することが出来ます。

特に、事業収益を赤字申告することで、給与で天引きされた税金を取り戻す(還付させる)事が可能です。

しかし、その場合、5月頃に送られてくる市民・県民税特別徴収税額通知書の「②その他の所得計」に事業収益(赤字)数字が入るため、会社に副業がバレる可能性が高いです。



よって、サラリーマン自身が個人事業主となり、給与と事業収益(赤字)を損益通算し節税を試みる方法は、会社が副業を認めている場合でないとリスクが高いのでやめた方が良いでしょう。

仮に住民税納税方法を「普通徴収」としても、事業所得に対する税額が赤字で生じないので「特別徴収」を「普通徴収」とする方法は無理が生じます。

会社にバレたくない副業であるならば、所得を20万円以下に抑えるか、妻を個人事業主として所得38万円以下に抑えるかが得策です。

年間38万円だったら、すぐ超えてしまう!と思う人もいるかもしれませんが、経費を工夫することで、多少の売上げであれば、38万円以下にする事は可能です。

しかし、それでも抑えられない収入であるならば、現政権が続く限り配偶者控除や扶養控除はいづれ無くなると思いますので、奥さん又は親族を事業主にすることが、サラリーマンを続けたい人には得策と考えます。

会社が副業を認めている場合は、この限りではありません。


同様の参考記事
赤字の事業所得と給与を損益通算し節税する方法



関連記事