赤字の事業所得を給与と損益通算して節税する方法

yoshi

2011年10月30日 22:38

実は過去に一度この内容を記事にした事あるのですが納税は国民の義務なのですぐに破棄しました。しかしこの方法を紹介する本が複数出てきており、中には説明不十分だと思う本があるのでここで補足も含めてご紹介する事にしました。

僕の場合、前記事にも書きましたが会社にバレると立場が悪くなり家族にも迷惑をかけるので副業収入は妻名義で申告してます。これが一番会社にバレるリスクが少ない方法です。あくまでもこの方法を僕は推奨します。

しかし会社にバレても大丈夫な人や、副業OKな会社に勤めている方は次の様な節税方法があります。

サラリーマン副業の確定申告を雑所得でなく、事業所得として赤字で確定申告する、いわゆる自分の給与との損益通算する方法です。つまり収入額より経費等がどうしても増えて赤字になり、サラリーマン給与で取られている税金を還付させる方法です。

まずは税務署に開業届を出し、副業を事業として認めてもらわなければなりません。アルバイトなど雇用された場合はだめですが、継続的な収入があれば事業として認められる可能性が高いです。

僕自身出来るかどうか税務署で確認しましたが、すでにホームページ制作会社を妻名義で開業届けを出し毎月お金の振込みもある事から、代表を妻から僕名義に変更すれば、サラリーマン給与と事業収入の損益通算が出来ると確認出来ました。

仮にこれをやったとして、会社にバレる原因は、副業を自分で言ってしまうという事以外に、毎年5月ごろに手元に来る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書だと思います。



俗に「特別徴収」を「普通徴収」にするという方法は、事業所得が赤字ですので意味がありません。「普通徴収」にする方法は、事業所得が黒字の時に「住民税は自分で収めます」という方法です。

上記の「その他の所得計」に赤字数字が入っているのを経理担当者が見れば不思議に思うでしょう。ただ、数十万~数百万単位の数字がプラスで所得が増えてれば「あ、この人給与以外に収入がある」と思われますが、マイナス表記されるので、経理担当がこれを節税目的の副業と思うかどうかは分かりません。不思議には思うでしょう。

ちなみに医療費が年間10万円を超えた時に医療費控除として節税出来ますが、その金額は所得控除の項に載りますので、「昨年は医療費控除の申告をしました」という言い訳は通用しません。

経理や上司から指摘された時にどのように言い訳するか事前に考えておくと良いでしょう。

上記の通知書が市役所から、会社のどこの部署、人を通って自分の手元に来るか知るのも一つの手です。また住民税を極端にゼロにしようなど考えず、目立たない程度にするのも良いと思います。

僕の会社(一部上場企業)の場合、この通知書は市役所から本社人事部、各支店管理部、直属上司を通り自分の手元に来ることが分かりました。所得税、住民税関係は本社の人事部給与担当が管理しています。

人事部長直轄の人事部給与担当が見るので非常にリスキーな方法であることがお分かり頂けますでしょうか?

もしこれがうまく行けば節税対策となりますが、数百万単位の赤字額は、かなり無理な経費計上が必要です。目先の得でなくサラリーマン生活がまだ10年20年残っている人は、それまで赤字事業が続けられるのかも検討する必要があると思います。

上記はあくまでも情報として。責任はすべて自己責任で実行してくださいね。

やってみたいという方にお勧め本はこの一冊。


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