サラリーマン兼個人事業主の赤字申告は会社に知られる覚悟で
2011年02月20日
サラリーマンの副業で個人事業主として開業し、給与と事業収入(赤字)を損益通算し、節税する方法が注目されていますが、会社が副業を許可していない場合はお勧めしません。
私の場合、副業の収益はすべて専業主婦である妻を個人事業主として申告しています。
サラリーマンの妻は、現行、配偶者控除があるので所得は38万円を超えない範囲に抑えています。
つまり、地代家賃、旅費交通費、通信費、接待交際費などの経費を可能な限り計上して38万円以下とします。この方法は、事業所得がそこまで多くなくて、会社が就業規則で副業を禁止している場合にお勧めです。
冒頭申し上げましたがサラリーマンが副業をする場合、サラリーマン自身が、個人事業主として開業すると、サラリーマンの給与と事業収益を損益通算することが出来ます。
特に、事業収益を赤字申告することで、給与で天引きされた税金を取り戻す(還付させる)事が可能です。
しかし、その場合、5月頃に送られてくる市民・県民税特別徴収税額通知書の「②その他の所得計」に事業収益(赤字)数字が入るため、会社に副業がバレる可能性が高いです。
よって、サラリーマン自身が個人事業主となり、給与と事業収益(赤字)を損益通算し節税を試みる方法は、会社が副業を認めている場合でないとリスクが高いのでやめた方が良いでしょう。
仮に住民税納税方法を「普通徴収」としても、事業所得に対する税額が赤字で生じないので「特別徴収」を「普通徴収」とする方法は無理が生じます。
会社にバレたくない副業であるならば、所得を20万円以下に抑えるか、妻を個人事業主として所得38万円以下に抑えるかが得策です。
年間38万円だったら、すぐ超えてしまう!と思う人もいるかもしれませんが、経費を工夫することで、多少の売上げであれば、38万円以下にする事は可能です。
しかし、それでも抑えられない収入であるならば、現政権が続く限り配偶者控除や扶養控除はいづれ無くなると思いますので、奥さん又は親族を事業主にすることが、サラリーマンを続けたい人には得策と考えます。
会社が副業を認めている場合は、この限りではありません。
同様の参考記事
赤字の事業所得と給与を損益通算し節税する方法
私の場合、副業の収益はすべて専業主婦である妻を個人事業主として申告しています。
サラリーマンの妻は、現行、配偶者控除があるので所得は38万円を超えない範囲に抑えています。
つまり、地代家賃、旅費交通費、通信費、接待交際費などの経費を可能な限り計上して38万円以下とします。この方法は、事業所得がそこまで多くなくて、会社が就業規則で副業を禁止している場合にお勧めです。
冒頭申し上げましたがサラリーマンが副業をする場合、サラリーマン自身が、個人事業主として開業すると、サラリーマンの給与と事業収益を損益通算することが出来ます。
特に、事業収益を赤字申告することで、給与で天引きされた税金を取り戻す(還付させる)事が可能です。
しかし、その場合、5月頃に送られてくる市民・県民税特別徴収税額通知書の「②その他の所得計」に事業収益(赤字)数字が入るため、会社に副業がバレる可能性が高いです。
よって、サラリーマン自身が個人事業主となり、給与と事業収益(赤字)を損益通算し節税を試みる方法は、会社が副業を認めている場合でないとリスクが高いのでやめた方が良いでしょう。
仮に住民税納税方法を「普通徴収」としても、事業所得に対する税額が赤字で生じないので「特別徴収」を「普通徴収」とする方法は無理が生じます。
会社にバレたくない副業であるならば、所得を20万円以下に抑えるか、妻を個人事業主として所得38万円以下に抑えるかが得策です。
年間38万円だったら、すぐ超えてしまう!と思う人もいるかもしれませんが、経費を工夫することで、多少の売上げであれば、38万円以下にする事は可能です。
しかし、それでも抑えられない収入であるならば、現政権が続く限り配偶者控除や扶養控除はいづれ無くなると思いますので、奥さん又は親族を事業主にすることが、サラリーマンを続けたい人には得策と考えます。
会社が副業を認めている場合は、この限りではありません。
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確定申告終了
確定申告準備中
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Posted by yoshi at 10:31│Comments(4)
│副業の確定申告
この記事へのコメント
はじめまして!
節税をどのようにしてしたら良いのか?
分からないまま税金を垂れ流すように支払い数年が過ぎ、いよいよやらねば!!!と思い情報収集していたところ、こちらのブログに辿りつきました。
私はサラリーマン夫の居る専業主婦で、一時入退院を繰り返していたのですが、やっと落ち着いた状況です。
記事をいろいろと拝見させていただいたのですが、状況が似ているところが多々あり、共感する部分も多く読みふけってしまいました。
現状を簡単に記載しますが、小さいですが独身時代の貯金で購入した投資マンションがありまして、青色申告をしています。
専業主婦の妻を事業主にして・・・というお話があったので、コレを利用して節税が出来るか?良ければご相談にのっていただきたくコメント記入させていただきました。
是非、アドバイスの程よろしくお願いします。
節税をどのようにしてしたら良いのか?
分からないまま税金を垂れ流すように支払い数年が過ぎ、いよいよやらねば!!!と思い情報収集していたところ、こちらのブログに辿りつきました。
私はサラリーマン夫の居る専業主婦で、一時入退院を繰り返していたのですが、やっと落ち着いた状況です。
記事をいろいろと拝見させていただいたのですが、状況が似ているところが多々あり、共感する部分も多く読みふけってしまいました。
現状を簡単に記載しますが、小さいですが独身時代の貯金で購入した投資マンションがありまして、青色申告をしています。
専業主婦の妻を事業主にして・・・というお話があったので、コレを利用して節税が出来るか?良ければご相談にのっていただきたくコメント記入させていただきました。
是非、アドバイスの程よろしくお願いします。
Posted by よーこ at 2011年06月01日 04:22
はじめまして。
まず、サラリーマン妻を個人事業主にして収入を得る事は、夫(サラリーマン)の副業が会社にバレたくない時に利用します。その場合、所得(収入ではありません)が38万円を超えれば、配偶者控除が外れますので注意が必要です。また専業主婦の妻を事業主にしても節税は出来ません。会社に副業がバレたくない時の逃げ道でしかありません。
私の副業はホームページ作成なので、年間所得20万円を超えれば申告せねばならず、また事業として会社にバレるリスクが高いので、やむを得ず妻を事業主にしています。
また不動産投資の利点は、例えば夫婦どちらかの実家を親から相続した等を言い訳に会社に報告できれば損益通算が可能な点です。青色申告されてるのでしたら、必要経費(車購入、事務所費など)などで赤字申告する事で、サラリーマン給与から取られている税金と損益通算し税の還付申告(取り戻し)が出来るメリットがあります。
ご参考まで
まず、サラリーマン妻を個人事業主にして収入を得る事は、夫(サラリーマン)の副業が会社にバレたくない時に利用します。その場合、所得(収入ではありません)が38万円を超えれば、配偶者控除が外れますので注意が必要です。また専業主婦の妻を事業主にしても節税は出来ません。会社に副業がバレたくない時の逃げ道でしかありません。
私の副業はホームページ作成なので、年間所得20万円を超えれば申告せねばならず、また事業として会社にバレるリスクが高いので、やむを得ず妻を事業主にしています。
また不動産投資の利点は、例えば夫婦どちらかの実家を親から相続した等を言い訳に会社に報告できれば損益通算が可能な点です。青色申告されてるのでしたら、必要経費(車購入、事務所費など)などで赤字申告する事で、サラリーマン給与から取られている税金と損益通算し税の還付申告(取り戻し)が出来るメリットがあります。
ご参考まで
Posted by yoshi at 2011年06月01日 23:24
妻が知人のお店の企画アドバイスをしたところ
コンサルタントになってほしいとのことで毎月監督顧問業
として毎月18万円近く企画料があります。辞退も可能ですが
オーナーからアイデア料として受け取って欲しいとのことです。
年間180万円近くになり確定申告が必要ですよね。
企画を練るために多大な経費は今まで今も掛かっています。
コンサルタントになってほしいとのことで毎月監督顧問業
として毎月18万円近く企画料があります。辞退も可能ですが
オーナーからアイデア料として受け取って欲しいとのことです。
年間180万円近くになり確定申告が必要ですよね。
企画を練るために多大な経費は今まで今も掛かっています。
Posted by サラリーマン at 2011年12月22日 16:10
毎月18万円の収入があっても経費が多くかかっているのでしたら、その分を差し引いて計算してください。専業主婦の場合、所得(収入ー経費)が38万円をこえれば申告が必要です。
Posted by yoshi at 2011年12月23日 14:29
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