個人事業主の確定申告方法

yoshi

2009年03月28日 10:46

332,609円…これ何だと思います?

個人事業主としての売り上げ?
いえいえ、昨年の私の家族(夫婦+子ども一人)の1年分の医療費+交通費代です。
マジか?というぐらいの出費です。

年間10万円を超える場合、医療費控除の申請が出来ます。
皆さんもやらないと損です。

では、本題。
「週末起業家(副業)であり、会社の従業員でもある場合の確定申告の仕方」

会社からもらう給料は「給与所得」となります。
個人事業としての所得は「事業所得」となります。
確定申告の際は、個人としてトータルの所得を申告することになります。
ですので、会社からの給料と個人事業としての所得の両方の分の申告を行なうことが必要です

給与所得の申告にあたっては、年末か年明けに、会社から「源泉徴収票」をもらえるはずですので、そこに記載されている情報に基づいて確定申告書を作成します。

個人事業の事業所得については、自分で収支を記録しておかなければなりません。
所得とは売上から経費を差し引いた金額をいいます。
収支の内訳書を書いていくと、所得が算出されますので、その金額を確定申告書に記載します。
それぞれの用紙は、税務署でもらってください。

払うべき税金は、給与所得と事業所得を合算し(場合によっては、各種控除額を差し引き)、その金額に税率を掛けて算出します。

給与所得に対する税金は、会社から給料をもらう時点で、所得税が天引きされています。
但し、最終的に納める税金の額は、給与所得と事業所得を合算したものに税率が掛けられ、決まります。

ですので、事業所得が赤字の場合は、給与所得から事業所得の赤字分が差し引かれた金額に税金が課せられるので、会社で天引きされた税金のうち、いくらかは戻ってくる可能性があります。

税率や税額の計算方法については、確定申告書の書き方マニュアルに詳しく書いてあり、税務署でもらえます。

確定申告書の中で、住民税の納付方法を選択する欄があるのですが、その際は、「特別徴収」ではなく、「普通徴収」を選択するようにしてください。(これ大事です。)

「特別徴収」を選択すると、事業所得の金額が会社に通知され、合算した所得で住民税が計算され、会社が給料から天引きして住民税を納めることになります。
つまり、週末起業をしていることが、会社に知られてしまいます。

「普通徴収」を選択すると、会社の給料に対する住民税は会社が、事業所得に対する住民税は自分で納めることになるので、週末起業をしていることが会社にバレません。

なお、確定申告の方法については、その時期になると、書店でたくさんの本が出回りますので、1~2冊は購入して、勉強しておくとよいと思います。
できれば、簿記の知識も身につけて、「青色申告」をすると、かなりの節税メリットを得られるので、よいでしょう。

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