医療費控除に向けて
2011年02月19日
我が家は昨年、両親が事業を辞めて年金生活となったので税法上の扶養に入れました。
所得税法では、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」と規定されています。
よって、同居していなくても、親に所得が無く仕送りをしているなど実質的に扶養の実態があれば自分の親の医療費も控除の対象となります。
確定申告の際には、仕送りをしていることを証明する書類の提出は必要ありません。
確定申告後に、税務署から問い合わせなどがあった場合は、銀行等からの振り込みなどの記録を呈示すれば大丈夫です。
前置きが長くなりましたが、我が家の昨年の医療費は20万円、両親の医療費は40万円で合計60万円でした。
還付される額の計算は、所得税率での計算になります。
我が家の、所得税率は23%。
よって、60万円ー10万円の50万円の23%なので約10万円が還付されることになります。
また、住民税は一律10%なので、次年度の住民税から5万円を引かれ、月4千円が減額されることになります。
昨年は、出産や、親の病気が重なったため、医療費が膨大となりました。
請求のポイントは、医療費控除は所得税率で計算される点です。
例えば、我が家の両親のように昨年40万円の医療費がかかったとします。
年金生活の親は、もともと税率が低く源泉徴収もほとんどありませんので、還付は期待できません。
例えば、所得税率5%の両親が40万円の医療費控除を申告すると2万円の還付となります。しかし税率23%を支払っている我が家が40万円の医療費を申告すれば、約9万円還付される計算となります。
あくまでも、税金の還付なので、税金を多く支払っている人が申告することがポイントです。
サラリーマン家庭は税務署での確定申告は馴染みないと思いますが、出産や病気で医療費が多くなった場合は、少しでも払いすぎた税金を取り戻すべく頑張って領収書を計算して申告することをお勧めします。
所得税法では、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」と規定されています。
よって、同居していなくても、親に所得が無く仕送りをしているなど実質的に扶養の実態があれば自分の親の医療費も控除の対象となります。
確定申告の際には、仕送りをしていることを証明する書類の提出は必要ありません。
確定申告後に、税務署から問い合わせなどがあった場合は、銀行等からの振り込みなどの記録を呈示すれば大丈夫です。
前置きが長くなりましたが、我が家の昨年の医療費は20万円、両親の医療費は40万円で合計60万円でした。
還付される額の計算は、所得税率での計算になります。
我が家の、所得税率は23%。
よって、60万円ー10万円の50万円の23%なので約10万円が還付されることになります。
また、住民税は一律10%なので、次年度の住民税から5万円を引かれ、月4千円が減額されることになります。
昨年は、出産や、親の病気が重なったため、医療費が膨大となりました。
請求のポイントは、医療費控除は所得税率で計算される点です。
例えば、我が家の両親のように昨年40万円の医療費がかかったとします。
年金生活の親は、もともと税率が低く源泉徴収もほとんどありませんので、還付は期待できません。
例えば、所得税率5%の両親が40万円の医療費控除を申告すると2万円の還付となります。しかし税率23%を支払っている我が家が40万円の医療費を申告すれば、約9万円還付される計算となります。
あくまでも、税金の還付なので、税金を多く支払っている人が申告することがポイントです。
サラリーマン家庭は税務署での確定申告は馴染みないと思いますが、出産や病気で医療費が多くなった場合は、少しでも払いすぎた税金を取り戻すべく頑張って領収書を計算して申告することをお勧めします。
Posted by yoshi at 19:54│Comments(0)
│サラリーマン節税:税金対策
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