就業規則で副業禁止されているケース

2012年10月10日

【36協定】 労働基準法より
※労働基準法第三十六条による協定なので36協定といいます。

(時間外及び休日の労働)
第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
 ②  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
 ③  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
 ④  行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


本来、勤務時間外にどのような活動を行うかは、個人の自由です。しかし会社は副業先での労働時間も計算に入れて社員の労働時間管理をすることが、上記36協定にて義務付けられています。

またこれ以外に、会社が就業規則で副業を禁止する理由は三つあり、第一は適度な休養は労務提供の基礎的条件をなしているという点で、他で労働することにより、精神的・肉体的疲労の回復を妨げられること。これは、安全衛生上の事故の発生、それに伴う使用者側の損害や各種補償義務負担等の危険性が増大することが予想されます。
 第二は会社の経営秩序と対外的信用、労使間の信義則上の理由。第三は、競業禁止の観点から、経営上の秘密が漏れる可能性です。

会社の就業規則に、兼業禁止の規定が懲戒規定にない場合、すぐに解雇につながるとは限りません。通常は、処分の中にも訓戒、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇といった段階を程度により懲戒を区分して規定されていることが多いと思います。

副業がばれた場合、いづれに適応されるかどうかは、会社によって異なると思いますが、もし仮に何もお咎めなかったとしても、将来の出世、評価への影響は十分考えられます。

不景気な中、本屋に行けば、さまざまな副業指南書が並んでいますが、リスクを負っている事の認識は必要で、その上でやるやらないを決めれば良いでしょう。

起業が、アルバイトよりも会社にバレにくい面でお勧めですが、絶対バレない保証はありません。

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